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ガクプチ クラブ 会員 規約

名称及び所在地
第1条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)

 

運 営
第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はハーブスクールアンドプロデュース ウィズハーブが行います。

 

目 的
第3条
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブの施設を利用し、ワークショップとの出会いと、ワークショップでの有意義な時間の形勢を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフを目指さることを目的とします。

 

入会資格
第4条
①本クラブに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
②暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。


メンバーの種類
第5条
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。


入会手続
第6条
①本クラブに入会する方は所定のメールフォームから入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める入会費をお支払いいただきます。また、必要により身分証明書の提出を求めることがあります。
②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。

 

入会金
第7条
メンバーは、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

 

資格停止及び除名
第8条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
一 本クラブの定める会費・開催ワークショップ参加諸費用につき、期限内の支払いを行わなかったとき。
 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
二 本施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
四 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
五 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
八 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
九 その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

 

メンバー資格の喪失
第9条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第11条に規定するメンバーズカードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

 

メンバー資格の譲渡禁止
第10条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

 

メンバーズカード
第11条
本クラブは、メンバーに対してメンバーズカードを貸与します。なお、メンバーが本クラブを利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません。

 

会費等の支払
第12条
メンバーは、本クラブの定める会費等を3年ごとに更新し、所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も3年ごとに支払い義務が発生します)

 

施設利用料
第13条
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。

 

休 会
第14条
本クラブメンバーは、3年更新の会費を納付しない場合、翌1年は休会扱いとなり、その後さらに1年を経過して回避の納付がない場合は自動的に退会メンバーとなります。

 

退 会
第15条
第14条に記載の通り、2年間会費を納付しない場合、本クラブはメンバーを退会者とすることができる

本クラブメンバーは、自由に大会を希望することができる。その場合、入会金および会費は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金および会費は返還しません。

 

同伴者の利用
第16条
①本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「同伴者」といいます)に本クラブを利用させることができます。同伴者は、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第20条に準ずるものとします。
②前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じて同伴者の入場制限をすることができるものとします。なお、同伴者の料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。


休 業
第17条
本クラブは、原則としてウェブサイトに表記する日を開催日程とします。また開催日以外の日程は、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、開催日はウェブ上にて掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。


施設の廃止・利用制限等
第18条
①本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
二 施設の改造または補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
②本クラブは、施設やシステムを利用して一般を対象としたイベント、レンタルルーム等を、開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。


メンバーの利用及び事故
第19条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
②本クラブは、メンバーが本クラブのワークショップ開催中に生じた盗難、怪我その他の事故については、ワークショップ開催者および参加者が双方良識と誠意と責任をもってすべて解決するものとします。本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

④未成年者がワークショップに参加するときには、その保護者が参加を同意し、盗難、怪我、事故、施設の毀損の予防に努め、保護者が責任をもって未成年者の管理をすることとします。


責任事項
第20条
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、メンバーの同伴者の本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。


変更事項
第22条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

 

諸費用の改定
第23条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

 

細 則
第24条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

 

改 定
第25条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

 

附 則
第26条
本規約は2016年3月1日より施行します。
名称及び所在地
名 称:ガクプチクラブ
住 所:京都市北区長乗東町204-5 京都町家スタジオ

 

 

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